【入門編】静岡県で「経営革新計画」を策定する方法・メリット

経営革新計画を作成することで、優遇措置を受けられるって本当?

経営革新計画って、どうやって策定すればいいの?

経営革新計画のイロハをわかりやすく説明します。
経営革新計画って何?
早速、経営革新計画とは何かについて、下表でざっと説明します。
| 誰が作成する? | 経営者が(商工会議所などから助言を受けつつ)作成します |
| 誰が承認する? | 県などの行政機関が承認します |
| 経営者にとってどんなメリットがある? | ●税制上の優遇措置を受けやすくなる ●融資を受けやすくなる ●補助金を獲得しやすくなる etc. |
| 静岡県では、年間どれくらい承認されている? | 令和5年度に静岡県で承認された計画は422件です |
| 承認されるための条件は? | 以下の2つの要件を満たすこと(詳しくは後述) ●事業の新規性 ●事業の付加価値額や給与支給総額が向上すること |
| 行政機関への提出時期に決まりはある? | 期限などはなく、随時受け付けています。 承認可否を決める県の審査会は月に1~2回行われています。 |
| どれくらいの難易度? | もちろん審査会で非承認となる場合もありますが、きちんと条件を満たしていれば基本的には承認されます。 |
ちなみに、静岡県は中小企業支援策として「経営革新計画」の策定にかなり力を入れており、都道府県別に見たときの承認件数で、静岡県は全国2位です(令和5年度)!
参考までに、令和5年度の都道府県別の承認件数ランキングは以下のとおりです。
| 1位 | 埼玉県(1009件) |
| 2位 | 静岡県(422件) |
| 3位 | 愛知県(367件) |
| 4位 | 東京都(355件) |
| 5位 | 福岡県(310件) |
全国平均は85件なので、その約5倍の静岡県は、経営革新計画に非常に力を入れていることがわかります。
経営革新計画を策定したときのメリットは?
次に、多くの方が気になっているであろう、策定したときのメリットを紹介します。
- 税制上の優遇措置
- 保証・融資の優遇措置
- 補助金を獲得しやすくなる
主に上記の3つが経営革新計画を策定することのメリットで、経営者が計画の承認を目指す理由はまさにここにあります。
ただし、経営革新計画が承認されることで、ただちに上記の優遇措置等を受けられるわけではないのでご注意ください(上記の優遇措置を受けるためには、別途実施機関の審査が必要になります)。
例えば、静岡県は「中小企業者等収益力向上事業費補助金」という上限500万円の補助制度を運用していますが、この補助金に申請する上で、経営革新計画が承認されていると審査加点を得ることができます。
この補助金は人気が高いため、経営革新計画が承認されている中小企業等でなければ獲得するのは困難です。
この補助金に申請できるのは4~5月頃ですが、経営革新計画の策定にはそこそこ時間がかかるため、もし補助金に申請したい場合には、前もって計画の策定を済ませておくようにしましょう。
経営革新計画が承認されるまでの流れ
- どのような新規事業にチャレンジするか考える
- まずは自社の課題を明確にし、その課題を解決するための新規事業のアイデアを考えます。
- 経営革新支援窓口に相談する
- どのような新規事業で計画の策定を考えているかなどを、窓口に相談します。
窓口には、静岡県産業振興財団、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会があります。
窓口からアドバイスを受けたら、計画をブラッシュアップしていきます。
- 最終的な計画を、窓口の経営指導員等に説明
- 県の審査会で計画についてプレゼンするのは、経営者ではなく経営指導員等なので、プレゼンができるように説明します。
- 県の審査会にて、経営指導員等がプレゼンを行い、承認の可否が決まる
- 月に1~2回行われる県の審査会にて、承認の可否が決まります。
承認を得るためのポイント
承認を得る上で知っておいた方がよいポイントを以下にまとめました。
そこそこの新規性が必要!
もちろん日本初ほどの新規性は求められませんが、明らかに新規的ではないとわかるような取り組みでは新規性が認められません。
どの程度の新規性が新規性として認められるか、一概には言えませんが、経営革新支援窓口でも「この新規性どうなんだろう?」という案件がある場合には、事前に県の担当課(経営支援課)に確認をしているようです。
「会社が伸びる」ことの妥当性!
事業の新規性のほかに、「経営の相当程度の向上」が要件になっています。
具体的な条件は2つあります。
条件①⇒「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率が、3年計画なら9%以上、5年計画なら15%以上
条件②⇒「給与支給総額」の伸び率が、3年計画なら4.5%以上、5年計画なら7.5%以上
これらの条件が達成できることの「実現可能性」が審査における重要なポイントになるので、数値の上でも妥当性のある計画の策定が求められます。
事業計画は必ずA4一枚でまとめる!
提出書類の中で、事業の概要を示す「別表1」はA4の紙たったの一枚だけです!
基本的に、「別表1」を二枚や三枚に増やすことは認められていません。
この限られた資料で、事業の新規性や妥当性を伝えなくてはならないのです。
別添で資料を付けることはできるので、「別紙参照」というような形で、資料を付け加えることも重要になります。
補助金の申請を見据えている場合、「3年計画」がいい!?
これは「中小企業者等収益力向上事業費補助金」への応募を見据えている人向けの情報になりますが、意外と重要なポイントです。
たとえば、経営革新計画において付加価値達成を5年目(5年目の終わりに15%の伸び率を達成)としている場合、3年目終了時点での付加価値額の伸び率の目標を5%にしていたとします。
この場合、「中小企業者等収益力向上事業費補助金」の要件である、3年目終了時点での付加価値額の伸び率9%を達成できないということになるので、補助金への申請ができなくなってしまいます。
補助金獲得のために策定した経営革新計画のはずが、肝心の補助金に申請できない!ということにならないように注意する必要があります。
経営革新計画の作成支援、お任せください
経営革新計画の承認を得るのは、それほど簡単なことではありません。
経営革新支援窓口に相談できるといっても、事業計画の文章まで執筆してくれるわけではないので、事業計画は自力で作り上げる必要があります。
どんなにいいアイデアがあっても、審査員に伝わる魅力的な文章に落とし込めなければ、承認を得るのは難しいです。
弊所では、アイデアのブラッシュアップから、経営革新支援窓口とのやりとり、事業計画書の作成に至るまで、経営者様に寄り添った親身なサポートをしています。
銀行や信用金庫にサポートを断られてしまった案件でも、こちらでサポートできる場合があります。
代行やコンサルをご検討の場合には、ぜひお気軽にお問い合わせください(相談無料)。
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