補助金コンサルの勉強部屋【ものづくり補助金(18次)編】

Q&A形式で「ものづくり補助金(18次)」の基本情報をまとめています。

QをクリックするとAが出てくる方式になっているので、暗記カードのようにご使用ください。

製品・サービス高付加価値化枠:「通常類型」と「成長分野進出類型(DX・GX)」に分けられる

省力化枠:省力化投資補助金はカタログ型である一方、こちらはオーダーメイド型

グローバル枠:海外市場への進出等にあたり、新たな設備を導入する場合などに使用可能

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ただし、小規模事業者または再生事業者であれば2/3

【小規模事業者】

製造業その他:常勤従業員数20人以下

商業・サービス業:常勤従業員数5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常勤従業員数20人以下

【再生事業者】

経営状況の悪化により、経営の再建・再生をしている事業者。

より具体的には、再生計画等を「策定中の者」または「策定してから3年以内の者」

詳細については、公式サイトの「参考情報の別紙4」をご参照のこと。

できる。(小規模事業者扱いになる)

従業員数によって、補助金額が変わる。

5人以下:上限750万円

6~20人:上限1,000万円

21人以上:上限1,250万円

以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定する必要がある。

  • 給与支給総額の増加⇒事業計画期間において、給与支給総額を年平均成長率1.5%以上増加
  • 最低賃金の引き上げ⇒事業場内最低賃金を、毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準にする
  • 付加価値額の増加⇒事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年平均成長率 3%以上増加

※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

基本要件のうち「給与支給総額の増加」「最低賃金の引き上げ」が未達の場合については公募要領に記載があり、「補助金の返還義務がある」とされています。

一方、基本要件のうち「付加価値額の増加」については、特に記載がありません。

このことは、「付加価値額の増加」が達成できなかった場合に補助金の返還をしなくてもよいことを意味するのではなく、そもそも申請要件が満たされていないとされ、採択されなかったものとして取り扱われてしまう可能性があります。

【「大幅賃上げ特例」が適用される条件】

  1. 事業計画期間において、基本要件である給与支給総額を年平均成長率1.5%以上増加させることに加え、更に年平均成長率4.5%以上(合計で年平均成長率6%以上)増加させること。
  2.  事業計画期間において、事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を、毎年、地域別最低賃金+50円以上の水準とすることを満たしたうえで、さらに、事業場内最低賃金を毎年、年額+50円以上増額すること。
  3. 応募時に、上記(1)(2)の達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画(大幅な賃上げに取り組むための事業計画)を提出すること。

 

【「大幅賃上げ特例」が適用される場合のメリット】

補助上限額が引き上げられる(通常類型においては補助率は変わらない)。

  • 技術導入費(補助対象経費総額の1/3まで)
  • 専門家経費(補助対象経費総額の1/2まで)
  • 外注費(補助対象経費総額の1/2まで)
  • 知的財産権等関連経費(補助対象経費総額の1/3まで)

補助対象ではない(グローバル枠でのみ補助対象)。

ただし、この「広告宣伝・販売促進費」に含まれるのは、「広告の作成」「広告の媒体掲載」「展示会への出展」であり、「HP制作費」は含まない。

HP制作費は、販路拡大や業務効率化が目的であれば対象になる(企業紹介が目的の場合は対象外)。

ECサイトの制作やマッチングプラットフォームの制作で、実際に補助金を獲得した事例が多数ある。

以下の「【対象経費について】HP制作費のみでも申請できる?」も参照のこと。

機械装置・システム構築費。

もともとものづくり補助金は設備投資を支援するものであるため、「機械装置・システム構築費」に最低50万円使わなければいけない。

なお、補助対象経費が50万円以上であればよく、補助金額が50万円以上ではないので注意。

また、単価で50万円以上である必要があり、25万円の機械を2台購入して合計が50万円以上になってもそれだけではダメ。

たとえば、以下の経費がこれに含まれる。

  • 機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費
  • 専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
  • 新たに導入する機械設備の改良・修繕または据付けに要する経費

対象になる。

ただし、複数の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得する必要があるなどの制限がある。

代表的なものは以下のとおり。

  • 汎用性のあるもの(パソコン・プリンタ・タブレット・スマホ等)
  • システム構築や改良のための自社従業員の人件費(これに要する外注費ならOK)
  • 不動産の購入や自動車の購入(自動車は、事業所のみで走行するものならOK(公道用はダメ))
  • 新たに機会を導入するための、設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用

HP制作に関わる、ものづくり補助金の対象経費は以下の3つ。

  • 機械装置・システム構築費⇒HPやECサイトを1から制作する場合に計上可能
  • 専門家経費⇒専門的な指導や助言が必要な場合のコンサル費用など
  • クラウドサービス利用費⇒サイト制作や予約管理システムなどの、クラウドサービス・Webプラットフォームの利用費

「機械装置・システム構築費」で単価50万円以上の場合には、HP制作費のみで申請可能。

【参考:クラウドサービス利用費として計上できる経費】

  1. 初期費用
    ①自社が保有しないサーバーの初期設定及びアプリケーションの構築・データ移行経費(提案された事業計画に特化したものに限る)
    ②アプリケーションを提案された事業計画のためにカスタマイズする経費
    ③専用アプリケーションの利用マニュアルの作成に係る経費
  2. 月々の利用料(事業実施期間中の経費に限る)
    ①自社が保有しないサーバー及びそれから提供されるアプリケーションの利用料
    ②自社が保有しないサーバーに接続するための通信費(固定回線・無線回線等接続の形態は問わないが、専らクラウド利用のためのものに限る)
    ③専用アプリケーションのサポート経費

加点項目が1個増えることに採択率はおよそ10%上がる。

16次の加点項目ごとの採択率は以下のとおり。

加点項目が0個の場合:33.4%
加点項目が1個の場合:43.3%
加点項目が2個の場合:53.0%
加点項目が3個の場合:57.2%
加点項目が4個の場合:60.4%

  • 経営革新計画⇒国や自治体が承認。毎月審査会が行われており、申請した翌月には承認可否が明らかになる
  • 事業継続力強化計画⇒申請から認定までに45日程度かかる上、計画の作成にもそこそこ労力がかかる

【早めに準備した方がよいが、公募後に準備しても間に合う加点】

  • パートナーシップ構築宣言⇒申請から承認までは1週間程度。大変ではないので、できる限り取得を目指すべき。